条約国の国籍
主申請者はE-1条約国の国籍を有する必要があります。
米国との継続的な取引を行う日本企業へ
商品、サービス、技術を米国と継続的に取引している日本企業にとって、E-1は移民目的だけで新規事業を購入するよりも、既存の事業実態に合う可能性があります。
正しい出発点
最初に確認すべきものは、企業の所有構造と実際の取引履歴です。米国法人を設立しただけ、または将来の販売計画だけでは、E-1の準備が整ったとはいえません。
E-1適格性
企業、所有、取引、申請者の役割が一貫した事業実態を示す必要があります。
主申請者はE-1条約国の国籍を有する必要があります。
原則として、取引企業の50%以上を同じ条約国の国籍者が所有する必要があります。
米国と条約国間で国際的に交換される商品、サービス、技術が対象になり得ます。
取引額だけでなく、取引件数、継続性、事業全体を合わせて検討します。
企業の国際取引の50%超が米国と条約国の間で行われる必要があります。
条約貿易家本人、または一定の役員、管理職、不可欠な技能を持つ従業員が対象になり得ます。
適格な商取引
実際の商取引に基づき、国際的な交換とその証拠を確認します。
証拠資料
業界ごとに資料は異なりますが、取引当事者、金額、頻度、方向、継続性を明確に示すことが重要です。
企業所有・国籍資料
請求書・商業契約
銀行送金・支払記録
税関・輸送資料
顧客・仕入先の一覧
財務諸表・取引集計表
サービス提供記録
組織図・米国での予定職務
準備プロセス
国籍、所有構造、法人、事業内容、申請者の予定職務を整理します。
国、取引先、日付、金額、種類、証拠資料ごとに取引を整理します。
継続性、相当量、国際取引に占める対米取引の割合を確認します。
独立した法律確認、領事館要件、面接準備に向けて事業資料を整理します。
従業員は通常、主要雇用主と同じ条約国国籍を有し、役員、管理職、または不可欠な技能を持つ職務に従事する必要があります。職位名だけでは適格性は証明できません。
E-1貿易適格性事前確認
概算の事業情報をもとに、E-1の専門相談、E-2との比較、または追加の取引実績が必要かを整理します。
概算情報のみをご入力ください。パスポート、税務申告書、銀行明細、顧客名簿、機密契約書は本フォームから送信しないでください。
本フォームは法的判断を行うものではなく、弁護士・依頼者、会計、仲介、受託関係を成立させるものではありません。
よくある質問
一般的な情報です。具体的な案件には個別の専門確認が必要です。
E-1は固定された投資額ではなく、適格な貿易を中心に審査されます。法人設立費用だけでは、相当量・主要取引の要件を満たしません。
一般にE-1は既存かつ継続的な適格取引を基礎とします。計画や予測だけの場合は慎重な専門確認が必要です。
対象になり得ます。米国国務省は商品、サービス、技術の貿易を認めていますが、国際的な交換と証拠を明確にする必要があります。
企業の国際取引の50%超が米国と条約国の間で行われることを意味します。単純に全売上の50%という意味ではありません。
国籍、企業、職務の要件を満たし、役員、管理職、または不可欠な技能を持つ職務に従事する場合は対象になり得ます。
E-1は主に継続的な国際取引、E-2は実在し稼働する米国事業への相当額の投資を中心に検討します。両方の比較が必要な場合もあります。